ご契約に関して | 伸榮

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人材派遣事業に関して


ご契約に関して

労働者派遣事業と契約関係

人材派遣事業とは、派遣元事業主である弊社(伸榮)、派遣労働者(スタッフ)、派遣先企業様(貴社)の三者により成り立っています。この三者には「労働者派遣法」が適用されることとなり、法律では次のように規定されております。
「(労働者派遣)とは自己の雇用する労働者を当該雇用関係のもとに、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働を従事させることをいい(ただし、当該他人に対し、当該労働者を雇用させることを約してするものを含まない)、これを業として行うことを労働者派遣業という」
即ち、貴社と弊社の間には、労働者派遣契約が発生いたします。また、貴社と派遣スタッフの間には、指揮命令関係が発生いたします。派遣スタッフとの雇用契約関係は弊社との間に発生します。
その他、ご契約にあたってのご注意事項は、下記の通りです。

(1)適用除外業務に係る制限

下記の業務等については、労働者派遣事業が禁止されていますので、労働者派遣を行う事ができません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 医療関連業務
  • 「士」業務(弁護士業務等)

(2)労働者派遣契約

労働者派遣に関する契約は、派遣元である弊社と派遣先である貴社との間に労働者派遣契約を締結し、派遣スタッフの就業条件等の事項を明確にしておかなければなりません。

(3)適正な派遣就業の確保

貴社において、派遣スタッフの苦情受付担当者、苦情処理方法等をあらかじめ定めて頂かなければなりません。また、具体的な苦情の内容や処理状況を弊社までお知らせ下さい。なお、給食施設や診療所等といった福利厚生施設等を貴社の社員同様に使用させるようにして下さい。

(4)労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

労働者の派遣には、自由化業務と26業務があり、自由化業務の場合は1年(最長3年)という派遣期間の制限があります。なお法令で定める26業務は、派遣期間の制限がありません。
※自由化業務の場合、派遣先企業様(貴社)の義務として、派遣元(弊社)に対し、労働者派遣を受ける期間の制限に抵触する日を、事前に文書で通知しなければならないことになっています。

(5)派遣先責任者の選任

派遣スタッフの適正な就業を確保するため、派遣先管理台帳の作成、派遣スタッフからの苦情の処理、弊社との連絡調整等の業務を行うために派遣先責任者を選任しなければなりません。

(6)雇用保険・社会保険の適用

弊社は各保険(雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金保険)等)の適用事業所となります。各保険の加入条件を満たしている派遣スタッフにつきましては、加入手続きを行っております。

(7)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣スタッフを特定するために、事前面接や履歴書の送付要請をしたり、年齢や性別の限定などをする行為は行ってはなりません。

業務請負事業に関して


ご契約に関して

請負のシステム

『伸榮プロジェクト』では様々な技量を持っているエンジニアを集めております。

人件費のコストダウン プロジェクト(新規・修正・移行)の必要な時のみ依頼する事が可能ですので様々なスキルのエンジニアを常時雇用する必要がありません。
柔軟な契約 契約期間や人員を業務量にあわせて柔軟にサービスを活用する事で無駄のない組織編成が可能となります。
成果物の良質化 様々な企業で経験を積んだエンジニアを投入することにより、品質の高い開発結果を生み出せます。

導入・ご契約にあたって

一般派遣と違って弊社を「アウトソーシング先」とお考えください。弊社登録スタッフを随時、紹介可能な人員としてご紹介させて頂き、貴社の求めるスキルに合致したスタッフがおりましたら個人事業主としてご紹介させて頂きます。契約は「業務請負契約」となり1案件毎に契約をさせて頂きます。

人材を紹介するまでの流れ

  1. (1)ご希望の企業様に対し、随時稼動可能なスタッフを弊社からご案内いたします。
  2. (2)貴社から依頼されているスキルに合致しておりましたら御連絡ください。
  3. (3)事前の業務内容の確認・・・スタッフが業務を遂行できるか最終打合せをいたします。
  4. (4)契約の取り決め・・・期間や金額などを調整いたします。
    (お支払サイトは基本30日以内です)
  5. (5)業務開始後、スタッフと連絡をとり業務状況など随時確認をいたします。

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